入会のご案内・会則

入会のご案内

当協議会は関係官庁のご指導・ご協力のもとに、関連団体とも連携し、会員各社の皆様に情報を正確に、スピーディにお届けしています。

また、会員各社の技術の向上を図るため、各種の講習会・研修会等を開催すると共に見学会や懇親会を通じて会員相互の親睦を深め、業界の健全な発展を目指し活発に活動しています。

地球環境保全について社会の関心が高まり、法規制や精度の向上等、私たち計量証明事業者に求められる要求も厳しさを増すと共に、ますます大きな役割・責任を担うこととなります。今後の一層の業界発展のために一社でも多くの計量証明事業者のご入会をお待ちしています。

入会資格

正会員・東京都に登録した環境計量証明事業者。
・他道府県に登録した環境計量証明事業者で東京都に本社、支店、営業所などの業務拠点を有する事業者。
賛助会員・環境計量証明事業に関連する全ての事業者および団体。
会費50,000円/年 (※途中退会に伴う払い戻しはありません)

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>> 賛助会員入会申込書はこちら
詳細は、事務局までお問い合わせ下さい。

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お問い合わせ、資料請求

〒110-0016
東京都台東区台東1-14-11 ヒロキビル
ヒロエンジニアリング内
TEL:03-5812-4111
FAX:03-3833-6674
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東京都環境計量協議会会則

【第1章】 総 則

(名称)
第1条
本会は東京都環境計量協議会(略称東環協)(英文名 Tokyo Emvironmental Measurement Conference 
略称「TEMC」)と称する。
(目的)
第2条
本会は次の事項を目的とする。
(1)大気汚染・水質汚濁・土壌汚染等の濃度計量ならびに騒音・振動の計測といった環境計量証明事業に関連した測定技術の向上を会員相互において図る。
(2)環境計量事業の効率化の推進を図ると共に、環境計量証明事業者をはじめ環境計量証明事業に従事する職員の地位及び資質の向上を図る。
(3)会員相互の親睦を通じて環境計量証明事業が健全に発展することを図る。
(4)社会に対して信頼性の高い環境計量データを供給することにより環境保全に寄与し、もって安全・安心な社会の構築に貢献する。
(事業)
第3条
本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1)環境計量技術に関する情報の収集およびセミナー等による情報の普及活動。
(2)環境計量技術に関する会員相互の研究推進及びその成果の普及活動。
(3)環境計量技術に関する関連団体との協力・提携及び交流。
(4)官公庁及び関連団体との連絡・協調を図る。
(5)会員企業に従事する職員等の養成及びその協力。
(6)会員相互の親睦・交流活動。
(7) その他、本会の目的を達成するため必要な事業。

【第2章】 会 員

(種類)
第4条
本会の会員は、次の通りとする。
(1) 正会員
 ・東京都に登録した環境計量証明事業者。
 ・他道府県に登録した環境計量証明事業者で東京都に本社、支店、営業所などの業務拠点を有する事業者。
(2) 賛助会員
 ・環境計量証明事業に関する全ての事業者および団体。
(入会)
第5条
本会の入会希望者は、会が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得る。
2 会員代表者を変更した場合は、会が別に定める変更届を会長に届け出る。
(会費)
第6条
会員は本会の運営及び事業の実施に要する経費として総会において別に定める会費を納入する。
(退会)
第7条
会員が本会を退会するときは、会長が別に定める退会届を会長に提出する。
2 会員が次の事項に該当する場合は理事会の協議をもって退会したとみなす。
(1)法人または団体が解散あるいは破産したとき
(2)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき

(除名)
第8条
会員が次項のいずれかに該当するとき、総会において会員総数の3分の2以上の決議を得て、これを除名することができる。
(1)本会の会則または法令規則に違反して、本会に損害を与えたとき
(2)本会の名誉を棄損し、本会の目的に反する行為を行ったとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第9条
会員が第7条または第8条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行のの義務を免れる事はできない。
2 本会は会員が資格を喪失しても既に納入された会費およびその他の拠出金品は返還しない。

【第3章】 役 員

(役員の種類)
第10条
本会に次の役員をおく。
(1) 会長  1名
(2) 副会長 2名以内
(3) 理事  10名程度
(4) 監事  2名
(役員の選出)
第11条
会長、副会長、理事および監事は総会において正会員職員より自薦・他薦により選出する。
2 会長、副会長、理事は監事を相互に兼ねることはできない。
3 副会長、理事および監事の職に任命されている者が、その任を遂行できなくなった場合、会長が後任者を選任し、理事会で決議する。
4 会長がその任を遂行できなくなった場合、理事会が決議した副会長1名が次期総会まで会長を代行する。

(役員の職務)
第12条
  会長は会を代表して会の業務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、本会の運営にあたる。
3  理事は会長・副会長を補佐し、本会の運営にあたる。
4  監事は会計を監査する。
(役員の任期)
第13条
役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
(役員の解任)
第14条
役員が次項のいずれかに該当する場合は、理事会決議において当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務遂行が困難な状態と認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員にふさわしくない行為が認められるとき。
(報酬)
第15条
役員は無報酬とする。但し、理事会の同意を得て本会主催の行事に従事した場合、会長が別に定める交通費等を支給する。
2 役員以外の会員職員が本会主催の行事に労務遂行した場合、会長が別に定める交通費等を支給する。
(顧問)
第16条
本会は学識経験者および本会への功労が大であった者の中から理事会が推薦した者を顧問として会長が委嘱する。
2 顧問は本会の事業運営に関し、会長および理事会に助言できる。
3 顧問の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。

【第4章】 会 議

(会議の種別)
第17条
会議は総会及び理事会とする。また、必要に応じて専門委員会・分科会を設ける。
(総会の開催)
第18条
総会は通常総会と臨時総会とし、通常総会は毎年1回以上開催する。臨時総会は会長が必要と認めたとき開催する。但し会員の3分の1以上から要請があった場合は総会を開催しなければならない。
(総会の成立)
第19条
総会は構成員の過半数の出席(委任状含む)により成立する。
(議決権)
第20条
議決権は正会員のみ有し、賛助会員は有しない。但し、賛助会員は総会に出席し、意見を述べる事ができる。
(議事の成立)
第21条
総会の議事は正会員の過半数で決する。但し、可否同数のときは議長の決議するところによる。
(議長)
第22条
総会の議長は会長がこれにあたる。
(総会の
 議決事項)
第23条
総会は次の事項を議決する。
(1) 事業計画および収支予算
(2) 事業報告およひ収支決算
(3) 会則の変更
(4) 役員改選
(5) その他理事会のおいて必要と認めた事項
(理事会の
開催と議事)
第24条
理事会は会長が必要と認めたときに開催し、会則に定めてある事項のほか、会務の執行に関し審議決定する。
2 理事会は構成員の過半数の出席により成立する。
3 理事会の議事は出席役員の過半数で決する。
4 理事会の議長は会長がこれにあたる。

【第5章】 資産会計等

(経費)
第条25
本会の経費は会費その他の収入をもって充当する。
(資産の管理)
第26条
本会の資産管理は会長が行い、その運用方法については理事会で決議する。
(事業年度)
第27条
本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算予算)
第28条
本会の事業計画及び収支予算は、理事会の同意を得て会長が作成し、総会の議決を得なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第29条
本会の事業報告は、理事会の同意を得て会長が作成し、総会の議決を得なければならない。
2 本会の収支報告は、理事会の同意を得て会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を得なければならない。

【第6章】 雑 則

(解散)
第30条
本会は理事の3分の2以上の同意を得、総会において3分の2以上の賛成により議決した場合は解散する。
(施行細則) 
第31条
この会則の施行についての細則は理事会において別に定める。
(事務所)
第32条
本会は事務を処理するため事務所を設け所要の職員をおくことができる。
附則 (1) この会則は昭和52年3月11日から施行する。
(2) 本会の設立当初の事業年度は第27条の規定にかかわらず、この会則の施行日から昭和52年3月31日までとする。
(3) 本会則を平成22年5月7日に改定し、同日より施行する。